督促手続事件の着手金

経済的利益の額着手金(消費税を除く。)
300万円以下の部分2%
300万円を超え、3000万円以下の部分1%+3万円
3000万円を超え、3億円以下の部分0.5%+18万円
3億円を超える部分0.3%+78万円

ただし、30%の範囲内で増減額することがございます。