任意整理事件の着手金及び報酬金

着手金は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ次の額です。

1 事業者の任意整理事件 50万円以上(消費税を除く。)

2 非事業者の任意整理事件 20万円以上(消費税を除く。)

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(1)弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当源資額につき

分類報酬金(消費税を除く。)
500万円以下の部分15%
500万円を超え、1000万円以下の部分10%+25万円
1000万円を超え、5000万円以下の部分8%+45万円
5000万円を超え、1億円以下の部分6%+145万円
1億円を超える部分5%+245万円

(2)依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当源資額につき

分類報酬金(消費税を除く。)
5000万円以下の部分3%
5000万円を超え、1億円以下の部分2%+50万円
1億円を超える部分1%+150万円