(1)裁判上の手数料
証拠保全:本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けることがございます。
即決和解:本手数料を受けたときは、契約書その他の文書を作成しても、その手数料を別に請求することはございません。
簡易な家事審判:家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なものです。
項目 | 分類 | 手数料(消費税を除く。) |
証拠保全 | 基本 | 20万円に、民事事件の着手金の規定により算定された額の10%を加算した額 |
証拠保全 | 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
即決和解 | 示談交渉を要せず、300万円以下の部分 | 10万円 |
即決和解 | 示談交渉を要せず、300万円を超え、3000万円以下の部分 | 1%+7万円 |
即決和解 | 示談交渉を要せず、3000万円を超え、3億円以下の部分 | 0.5%+22万円 |
即決和解 | 示談交渉を要せず、3億円を超える部分 | 0.3%+82万円 |
即決和解 | 示談交渉を要する場合 | 示談交渉事件として、調停事件及び示談交渉事件、離婚事件、借地非訟事件の各規程により算定された額 |
公示催告 | – | 即決和解の示談交渉を要しない場合と同額 |
倒産整理事件の債権届出 | 基本 | 5万円以上10万円以下 |
倒産整理事件の債権届出 | 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者の協議により定める額 |
簡易な家事審判 | – | 10万円以上20万円以下 |
(2)裁判外の手数料
会社設立等の手数料:資本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて以下表により算出された額。ただし、合併又は分割については200万円を、通常清算については100万円を、その他の手続については10万円を、それぞれ最低額とします。(消費税を除く。)
項目 | 分類① | 分類② | 手数料(消費税を除く。) |
法律関係調査(事実関係調査を含む。) | 基本 | – | 5万円以上20万円以下 |
法律関係調査(事実関係調査を含む。) | 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | – | 弁護士と依頼者の協議により定める額 |
契約書類及びこれに準じる書類作成 | 定型 | 経済的利益の額が1000万円未満のもの | 5万円以上10万円以下 |
契約書類及びこれに準じる書類作成 | 定型 | 経済的利益の額が1000万円以上1億円未満のもの | 10万円以上30万円以下 |
契約書類及びこれに準じる書類作成 | 定型 | 経済的利益の額が1億円以上のもの | 30万円以上 |
契約書類及びこれに準じる書類作成 | 非定型/基本 | 300万円以下の部分 | 10万円 |
契約書類及びこれに準じる書類作成 | 非定型/基本 | 300万円を超え、3000万円以下の部分 | 1%+7万円 |
契約書類及びこれに準じる書類作成 | 非定型/基本 | 3000万円を超え、3億円以下の部分 | 0.3%+28万円 |
契約書類及びこれに準じる書類作成 | 非定型/基本 | 3億円を超える部分 | 0.1%+88万円 |
契約書類及びこれに準じる書類作成 | 非定型/特に複雑又は特殊な事情がある場合 | – | 弁護士と依頼者の協議により定める額 |
契約書類及びこれに準じる書類作成 | 公正証書にする場合 | – | 上記手数料に3万円を加算する。 |
内容証明郵便作成 | 弁護士名の表示なし/基本 | – | 1万円以上3万円以下 |
内容証明郵便作成 | 弁護士名の表示なし/特に複雑又は特殊な事情がある場合 | – | 弁護士と依頼者の協議により定める額 |
内容証明郵便作成 | 弁護士名の表示あり/基本 | – | 3万円以上5万円以下 |
内容証明郵便作成 | 弁護士名の表示あり/特に複雑又は特殊な事情がある場合 | – | 弁護士と依頼者の協議により定める額 |
遺言書作成 | 定型 | – | 10万円以上20万円以下 |
遺言書作成 | 非定型/基本 | 300万円以下の部分 | 20万円 |
遺言書作成 | 非定型/基本 | 300万円を超え、3000万円以下の部分 | 1%+17万円 |
遺言書作成 | 非定型/基本 | 3000万円を超え、3億円以下の部分 | 0.3%+38万円 |
遺言書作成 | 非定型/基本 | 3億円を超える部分 | 0.1%+98万円 |
遺言書作成 | 非定型/特に複雑又は特殊な事情がある場合 | – | 弁護士と依頼者の協議により定める額 |
遺言書作成 | 公正証書にする場合 | – | 上記手数料に3万円を加算する。 |
遺言執行 | 基本 | 300万円以下の部分 | 30万円 |
遺言執行 | 基本 | 300万円を超え、3000万円以下の部分 | 2%+24万円 |
遺言執行 | 基本 | 3000万円を超え、3億円以下の部分 | 1%+54万円 |
遺言執行 | 基本 | 3億円を超える部分 | 0.5%+204万円 |
遺言執行 | 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | – | 弁護士と受遺者との協議により定める額 |
遺言執行 | 遺言執行に裁判手続を要する場合 | – | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を請求することがある。 |
会社設立等 | 設立、増減資、合併、分割、組織変更、通常清算 | 1000万円以下の部分 | 4% |
会社設立等 | 設立、増減資、合併、分割、組織変更、通常清算 | 1000万円を超え、2000万円以下の部分 | 3%+10万円 |
会社設立等 | 設立、増減資、合併、分割、組織変更、通常清算 | 2000万円を超え、1億円以下の部分 | 2%+30万円 |
会社設立等 | 設立、増減資、合併、分割、組織変更、通常清算 | 1億円を超え、2億円以下の部分 | 1%+130万円 |
会社設立等 | 設立、増減資、合併、分割、組織変更、通常清算 | 2億円を超え、20億円以下の部分 | 0.5%+230万円 |
会社設立等 | 設立、増減資、合併、分割、組織変更、通常清算 | 20億円を超える部分 | 0.3%+630万円 |
会社設立等以外の登記等 | 申請手続 | – | 1件5万円。ただし、事案によっては、弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することがある。 |
会社設立等以外の登記等 | 交付手続 | – | 登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続は、1通につき1000円とする。 |
株主総会等指導 | 基本 | – | 30万円以上 |
株主総会等指導 | 総会等準備も指導する場合 | – | 50万円以上 |
現物出資等証明(商法第173条第3項等及び有限会社法第12条の2第3項等に基づく証明)の手数料:1件30万円。ただし、出資等にかかる不動産価格及び調査の難易、頻閑等を考慮して、弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することがございます。(消費税を除く。)
簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求)の手数料:次により算定された額。ただし、損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には、弁護士は、依頼者との協議により適正妥当な範囲内で増減額することがございます。
給付金額が150万円以下の場合 3万円(消費税を除く。)
給付金額が150万円を超える場合 給付金額の2%(消費税を除く。)