任意後見及び財産管理、身上監護の弁護士報酬

事務処理の内容弁護士報酬(消費税を除く。)
依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務の処理を行う場合月額5000円以上5万円以下
依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合月額3万円以上10万円以下