着手金は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ次の額です。
1 事業者の任意整理事件 50万円以上(消費税を除く。)
2 非事業者の任意整理事件 20万円以上(消費税を除く。)
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(1)弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当源資額につき
分類 | 報酬金(消費税を除く。) |
500万円以下の部分 | 15% |
500万円を超え、1000万円以下の部分 | 10%+25万円 |
1000万円を超え、5000万円以下の部分 | 8%+45万円 |
5000万円を超え、1億円以下の部分 | 6%+145万円 |
1億円を超える部分 | 5%+245万円 |
(2)依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当源資額につき
分類 | 報酬金(消費税を除く。) |
5000万円以下の部分 | 3% |
5000万円を超え、1億円以下の部分 | 2%+50万円 |
1億円を超える部分 | 1%+150万円 |